管理栄養士の在宅ワークと業務委託契約について

在宅ワークのお仕事が決まったら依頼主との契約を結びます。今回は「契約」についてお伝えしていきます。

契約について

雇用契約

雇用契約とは、正社員、アルバイト、パート、派遣社員などが結ぶ契約です。「労働基準法」の法律に守られているため、賃金や労働時間、休日休暇について「条件」が保証されます。また、業務中に発生した病気やケガには「労災保険法」が適用されます。また、失業時には「雇用保険法」が適用され一時的に支払いを受けることができたり、「社会保険」の被保険者になることができます。

業務委託契約

業務委託契約とは、在宅ワーカーのような個人事業主が結ぶ契約です。業務委託の契約には、業務の発注、業務委託料、支払条件、契約の期間、解除、損害賠償などの項目が含まれています。依頼された業務をすることで報酬が支払われる点では、雇用契約と同じですが、依頼主との「雇用契約」がないため、労働法では保護されていないため、事故が起こっても保険の適用はありません。保険は、社会保険ではなく、国民健康保険や国民年金に自分で加入します。

在宅ワークという働き方は、場所や時間などが自由な一方で、収入が不安定だったり、労働者を保護する法律の適用外になるため、「自己管理」がとても大切になってきます。

まとめ

在宅ワーカーの契約は「業務委託契約」となります。契約内容でわからない部分があれば、きちんと質問することも大切です。トラブルを避けるためにも、契約書の内容をしっかり確認してから契約を結びましょう。

 

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管理栄養士 岡田明子

管理栄養士歴20年以上。独立、起業そして在宅ワーカー歴10年以上。    在宅ワークで仕事と家庭の両立をし充実したライフスタイルを過ごしています。    経済的自立を目指す女性を応援!   詳しいプロフィールはコチラから

岡田明子

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