こんにちは。
NS Laboの岡田明子です。
管理栄養士在宅ワーカーの基礎知識をアップしています。
今日は「社会保険」についてです。
社会保険とは
企業に勤めている方が加入する健康保険と厚生年金保険を合わせて「社会保険」
雇用保険と労働災害補償保険を合わせて「労働保険」と呼びます。
また、企業や組織に所属しない個人が加入するものとして「国民健康保険」や「国民年金」があります。
在宅ワーカーの保険は?
在宅ワーカーとして働く場合は2パターンになります。
- ご主人が社会保険に加入していて自分の収入が130万円未満、
かつ配偶者の年収の半分未満であれば「扶養内」となり
ご主人と同じ内容で医療保険を利用することができます。
- 未婚で配偶者がいない場合、在宅ワークの収入が130万円以上か
配偶者の年収の半分以上の場合は国民年金に加入となります。
扶養内で働きたいなら
ご主人の扶養内で働きたい場合は
年間130万円以上を超えると扶養を外れないといけないため
130万円以内に年収を収める必要があります。
当法人の在宅ワーカーさんは
扶養内で働きたい方が多いので
月に10万円前後で調整している方がほとんどです。
もちろん扶養を外れてバリバリ働いている方も中にはいます。
自分の状況に合わせて働けるのも
「在宅ワーク」の魅力ですね。
基礎知識をしっかり学んで
自分にあった方法を選んでいきましょう!










