フリーランスと言われても、開業にかかわる手続きがむずかしいと思う方も多いのではないでしょうか?
しかし、実はフリーランスとして開業するには、税務署に開業届を提出するだけなのですよ。
管理栄養士がフリーランスになるための手続きとは
フリーランスとは、会社や企業に属さず自分自身でなんらかのスキルを提供し、報酬を得ることです。ここからは管理栄養士としてフリーランスになるための手続きについて解説していきます。
開業届とは?個人事業の開廃業届出書のこと
開業届の正式名称は個人事業の開廃業届出書といいます。「個人として開業します」という届け出を税務署に知らせるための手続きです。提出時期は事業を開始した日から1カ月以内に提出するとなっていますが、提出するしないにかかわらず、2021年6月現在罰則はありません。(参考:国税庁)
管理栄養士がフリーランスになるために開業届を提出するメリット
管理栄養士がフリーランスとして開業するメリットはさまざまです。どのようなことなの一つひとつ確認してみましょう。
フリーランスとしてやっていく自覚
管理栄養士として企業や団体に属し働くことでも自覚はできます。しかしフリーランスとして開業届を提出する場合「これから個人でやっていくんだ」という覚悟が新たに芽生えます。ひとつの大きな目標に向かってがんばっていくという自覚は何ものにも代えがたいものです。
青色申告による確定申告ができる
開業届と同時に青色申告承認申請書を提出すれば、青色申告ができます。青色申告とは節税に有効ですが帳簿や確定申告する際の書類作成が面倒です。しかし会計ソフトを利用することで一連の流れを簡単にすませられるので安心です。
小規模企業共済に加入できる
フリーランスには退職金がありません。というのも企業や会社に属していないからです。一般的に会社員などであれば退職金がでますよね。フリーランスの場合は小規模企業共済に加入することで、退職・廃業時に給付金が支給されます。
事業用の口座に屋号名がつけられる
銀行によりますが事業用の口座を屋号で作成する場合、開業届の控えが必要になる場合があります。開業届をあらかじめ出しておけば、口座作成時に慌てなくてすみますよ。
フリーランスとしての証明になる
開業届を提出すれば個人事業主である証明になります。事務所の賃貸契約や融資の申し込み、クレジットカードへの申し込みなどの証明として使えます。また管理栄養士がフリーランスとして働く場合、子どもを保育園や学童にあずける場合にも証明としての役割を果たしますよ。
管理栄養士がフリーランスになるために開業届を提出するデメリット
開業届を提出することで失業手当は支給されなくなります。再就職する意思をもつ人が就職活動をしている場合に、失業手当が支給される制度だからです。開業届を提出るすれば個人事業主になるため対象外になることを覚えておくとよいでしょう。
開業の届け出先は?最寄りの税務署
開業届の提出先は自宅もしくは事業所の所在地を管轄する税務署です。書式は税務署にありますが、国税庁のホームページよりダウンロード可能です。また会計ソフトによっては必要な情報を入力することで開業届をプリントアウトできます。会計ソフトによっては初年度無料お試しできる場合があるので、有効活用できますね。
管理栄養士がフリーランスで活動するために必要なアイテム
フリーランスで活動していくためにあると便利なアイテムをご紹介します。
パソコン
フリーランスで活動するにはパソコンがあると便利です。というのもスケジュール管理や各種連絡などさまざまな場面で使うからです。たとえば管理栄養士としての知識を活用し、Webサイトなどに執筆する際にも、パソコンがあると執筆作業が捗るでしょう。レシピ作成にも役立ちますよね。スマートフォンで代用可能な場合もありますが、ひとつ用意しておくと安心できますよ。
会計ソフト
管理栄養士がフリーランスになるには、会計ソフトがあると安心です。というのも個人事業主として白色申告または青色申告するのに、手書きで帳簿つけたり申告書を作成したりするのはむずかしいからです。簿記の知識があり手書きでも十分対応できる場合は、会計ソフトを用意する必要はありません。
納品書・請求書などの書式
フリーランスの場合、納品書や請求書などの書式が必要になります。クラウドソーシングサイトに登録をして仕事を受注する場合、納品書や請求書をクライアントに提出する必要は、ほとんどの場合ありません。しかし個人契約の場合は納品書や請求書をクライアントから求められる場合があります。ネット上に無料で書式が公開されているので上手に活用しましょう。
チャットや会議などの連絡ツールやメールアドレス
クラウドソーシングサイトに登録してフリーランスとして働く場合や個人契約で働く場合にも、クライアントへの連絡ツールは必須です。同時にメールアドレスも必要になります。代表的なツールにZoom・Google Meet・Slack・Chatworkがあります。クラウドソーシングサイトに登録する際にも必要になるので、仕事用のメールアドレスをひとつ用意しておくと安心です。
管理栄養士として自分らしく働く:まとめ
管理栄養士として自分らしく働きたいなら、フリーランスとして開業届を提出するのもひとつの方法です。
開業届を提出するメリットは以下の通りです。
- フリーランスとしてやっていく自覚
- 青色申告による確定申告ができる
- 小規模企業共済に加入できる
- 事業用の口座に屋号がつけられる
- フリーランスとしての証明になる
子育て世代の管理栄養士がフリーランスになる場合が増えています。自分自身で好きな働き方が時間にとらわれずにできるからです。コロナ禍の今だからこそ、フリーランスを働き方のひとつとして検討してみてはいかがでしょうか。
管理栄養士 岡田明子
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